コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

コンメンタールコンメンタール社会福祉コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(最終改正:平成二〇年三月二四日厚生労働省令第四二号)の逐条解説書。

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第1章 社会福祉士(第1条~第18条)

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第1条(厚生労働省令で定める者の範囲)
第2条(指定施設の範囲)
第3条(試験施行期日等の公告)
第4条(社会福祉士試験の方法)
第5条(社会福祉士試験の科目)
第5条の2(試験科目の免除)
第6条(社会福祉士試験の受験手続)
第7条(受験手数料の納付)
第8条(合格証書の交付)
第9条(登録事項)
第10条(登録の申請)
第11条(登録)
第12条(登録事項の変更の届出)
第13条(社会福祉士登録証再交付の申請等)
第14条(変更登録等の手数料の納付)
第15条(死亡等の届出)
第16条(登録の取消しの通知等)
第17条(登録簿の登録の訂正等)
第18条(規定の適用)

第2章 介護福祉士(第19条~第26条)

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第19条(厚生労働省令で定める者の範囲)
第20条(他資格養成所の範囲)
第21条(介護福祉士試験の受験資格)
第22条(介護福祉士試験)
第23条
第23条の2(介護技術講習)
第24条(介護福祉士試験の受験手続)
第25条(準用)
第26条

第3章 雑則(第27条~第28条)

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第27条(連携)
第28条(権限の委任)
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