コンメンタール社会福祉法

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール社会福祉法

社会福祉法(最終改正:平成二〇年一二月三日法律第八五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(福祉サービスの基本的理念)
第4条(地域福祉の推進)
第5条(福祉サービスの提供の原則)
第6条(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)

第2章 地方社会福祉審議会(第7条~第13条)

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第7条(地方社会福祉審議会)
第8条(組織)
第9条(委員)
第10条(委員長)
第11条(専門分科会)
第12条(地方社会福祉審議会に関する特例)
第13条(政令への委任)

第3章 福祉に関する事務所(第14条~第17条)

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第14条(設置)
第15条(組織)
第16条(所員の定数)
第17条(服務)

第4章 社会福祉主事(第18条~第19条)

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第18条(設置)
第19条(資格等)

第5章 指導監督及び訓練(第20条~第21条)

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第20条(指導監督)
第21条(訓練)

第6章 社会福祉法人

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第1節 通則(第22条~第30条)

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第22条(定義)
第23条(名称)
第24条(経営の原則)
第25条(要件)
第26条(公益事業及び収益事業)
第27条(住所)
第28条(登記)
第29条(準用規定)
第30条(所轄庁)

第2節 設立(第31条~第35条)

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第31条(申請)
第32条(認可)
第33条(定款の補充)
第34条(成立の時期)
第34条の2(財産目録の作成及び備置き)
第35条(準用規定)

第3節 管理(第36条~第45条)

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第36条(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第37条(役員の欠員補充)
第38条(理事の代表権)
第39条(業務の決定)
第39条の2(理事の代理行為の委任)
第39条の3(仮理事)
第39条の4(利益相反行為)
第40条(監事の職務)
第41条(監事の兼職禁止)
第42条(評議員会)
第43条(定款の変更)
第44条(会計)
第45条

第4節 解散及び合併(第46条~第55条)

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第46条(解散事由)
第46条の2(社会福祉法人についての破産手続の開始)
第46条の3(清算中の社会福祉法人の能力)
第46条の4(清算人)
第46条の5(裁判所による清算人の選任)
第46条の6(清算人の解任)
第46条の7(清算人の届出)
第46条の8(清算人の職務及び権限)
第46条の9(債権の申出の催告等)
第46条の10(期間経過後の債権の申出)
第46条の11(清算中の社会福祉法人についての破産手続の開始)
第47条(残余財産の帰属)
第47条の2(裁判所による監督)
第47条の3(清算結了の届出)
第47条の4(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第47条の5(不服申立ての制限)
第47条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
第47条の7(即時抗告)
第47条の8(検査役の選任)
第48条(合併)
第49条(合併手続)
第50条
第51条
第52条
第53条(合併の効果)
第54条(合併の時期)
第55条

第5節 助成及び監督(第56条~第59条)

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第56条(一般的監督)
第57条(公益事業又は収益事業の停止)
第58条(助成及び監督)
第59条(所轄庁への届出)

第7章 社会福祉事業(第60条~第74条)

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第60条(経営主体)
第61条(事業経営の準則)
第62条(施設の設置)
第63条(変更)
第64条(廃止)
第65条(施設の最低基準)
第66条(管理者)
第67条(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第68条(変更及び廃止)
第69条(第二種社会福祉事業)
第70条(調査)
第71条(改善命令)
第72条(許可の取消し等)
第73条(寄附金の募集)
第74条(適用除外)

第8章 福祉サービスの適切な利用

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第1節 情報の提供等(第75条~第79条)

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第75条(情報の提供)
第76条(利用契約の申込み時の説明)
第77条(利用契約の成立時の書面の交付)
第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第79条(誇大広告の禁止)

第2節 福祉サービスの利用の援助等(第80条~第87条)

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第80条(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第81条(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第83条(運営適正化委員会)
第84条(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第85条(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第86条(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第87条(政令への委任)

第3節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第88条)

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第88条

第9章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進

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第1節 基本指針等(第89条~第92条)

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第89条(基本指針)
第90条(社会福祉事業を経営する者の講ずべき措置)
第91条(指導及び助言)
第92条(国及び地方公共団体の措置)

第2節 福祉人材センター

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第1款 都道府県福祉人材センター(第93条~第98条)

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第93条(指定等)
第94条(業務)
第95条(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第96条(事業計画等)
第97条(監督命令)
第98条(指定の取消し等)

第2款 中央福祉人材センター(第99条~第101条)

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第99条(指定)
第100条(業務)
第101条(準用)

第3節 福利厚生センター(第102条~第106条)

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第102条(指定)
第103条(業務)
第104条(約款の認可等)
第105条(契約の締結及び解除)
第106条(準用)

第10章 地域福祉の推進

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第1節 地域福祉計画(第107条~第108条)

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第107条(市町村地域福祉計画)
第108条(都道府県地域福祉支援計画)

第2節 社会福祉協議会(第109条~第111条)

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第109条(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第110条(都道府県社会福祉協議会)
第111条(社会福祉協議会連合会)

第3節 共同募金(第112条~第124条)

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第112条(共同募金)
第113条(共同募金会)
第114条(共同募金会の認可)
第115条(配分委員会)
第116条(共同募金の性格)
第117条(共同募金の配分)
第118条(準備金)
第119条(計画の公告)
第120条(結果の公告)
第121条(共同募金会に対する解散命令)
第122条(受配者の寄附金募集の禁止)
第123条(適用除外)
第124条(共同募金会連合会)

第11章 雑則(第125条~第130条)

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第125条(芸能、出版物等の推薦等)
第126条(大都市等の特例)
第127条(事務の区分)
第128条(権限の委任)
第129条(経過措置)
第130条(厚生労働省令への委任)

第12章 罰則(第131条~第135条)

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第131条
第132条
第133条
第134条
第135条
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