コンメンタール社会福祉法
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社会福祉法(最終改正:平成二〇年一二月三日法律第八五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
編集第2章 地方社会福祉審議会(第7条~第13条)
編集第3章 福祉に関する事務所(第14条~第17条)
編集第4章 社会福祉主事(第18条~第19条)
編集第5章 指導監督及び訓練(第20条~第21条)
編集第6章 社会福祉法人
編集第1節 通則(第22条~第30条)
編集第2節 設立(第31条~第35条)
編集第3節 管理(第36条~第45条)
編集- 第36条(役員の定数、任期、選任及び欠格)
- 第37条(役員の欠員補充)
- 第38条(理事の代表権)
- 第39条(業務の決定)
- 第39条の2(理事の代理行為の委任)
- 第39条の3(仮理事)
- 第39条の4(利益相反行為)
- 第40条(監事の職務)
- 第41条(監事の兼職禁止)
- 第42条(評議員会)
- 第43条(定款の変更)
- 第44条(会計)
- 第45条
第4節 解散及び合併(第46条~第55条)
編集- 第46条(解散事由)
- 第46条の2(社会福祉法人についての破産手続の開始)
- 第46条の3(清算中の社会福祉法人の能力)
- 第46条の4(清算人)
- 第46条の5(裁判所による清算人の選任)
- 第46条の6(清算人の解任)
- 第46条の7(清算人の届出)
- 第46条の8(清算人の職務及び権限)
- 第46条の9(債権の申出の催告等)
- 第46条の10(期間経過後の債権の申出)
- 第46条の11(清算中の社会福祉法人についての破産手続の開始)
- 第47条(残余財産の帰属)
- 第47条の2(裁判所による監督)
- 第47条の3(清算結了の届出)
- 第47条の4(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第47条の5(不服申立ての制限)
- 第47条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第47条の7(即時抗告)
- 第47条の8(検査役の選任)
- 第48条(合併)
- 第49条(合併手続)
- 第50条
- 第51条
- 第52条
- 第53条(合併の効果)
- 第54条(合併の時期)
- 第55条
第5節 助成及び監督(第56条~第59条)
編集第7章 社会福祉事業(第60条~第74条)
編集第8章 福祉サービスの適切な利用
編集第1節 情報の提供等(第75条~第79条)
編集第2節 福祉サービスの利用の援助等(第80条~第87条)
編集- 第80条(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
- 第81条(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
- 第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
- 第83条(運営適正化委員会)
- 第84条(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
- 第85条(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
- 第86条(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
- 第87条(政令への委任)