コンメンタール私立学校法

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール私立学校法

私立学校法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条
第4条(所轄庁)

第2章 私立学校に関する教育行政(第5条~第24条)

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第5条(学校教育法 の特例)
第6条(報告書の提出)
第7条
第8条(私立学校審議会等への諮問)
第9条(私立学校審議会)
第10条(委員)
第11条
第12条(委員の任期)
第13条(会長)
第14条(委員の解任)
第15条(議事参与の制限)
第16条(委員の費用弁償)
第17条(運営の細目)
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条

第3章 学校法人

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第1節 通則(第25条~第29条)

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第25条(資産)
第26条(収益事業)
第27条(住所)
第28条(登記)
第29条(準用規定)

第2節 設立(第30条~第34条)

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第30条(申請)
第31条(認可)
第32条(寄附行為の補充)
第33条(設立の時期)
第33条の2(財産目録の作成及び備置き)
第34条(準用規定)

第3節 管理(第35条~第49条)

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第35条(役員)
第36条(理事会)
第37条(役員の職務)
第38条(役員の選任)
第39条(役員の兼職禁止)
第40条(役員の補充)
第40条の2(理事の代理行為の委任)
第40条の3(仮理事)
第40条の4(利益相反行為)
第41条(評議員会)
第42条
第43条
第44条(評議員の選任)
第45条(寄附行為変更の認可等)
第46条(評議員会に対する決算等の報告)
第47条(財産目録等の備付け及び閲覧)
第48条(会計年度)
第49条

第4節 解散(第50条~第58条)

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第50条(解散事由)
第50条の2(学校法人についての破産手続の開始)
第50条の3(清算中の学校法人の能力)
第50条の4(清算人)
第50条の5(裁判所による清算人の選任)
第50条の6(清算人の解任)
第50条の7(清算人の届出)
第50条の8(清算人の職務及び権限)
第50条の9(債権の申出の催告等)
第50条の10(期間経過後の債権の申出)
第50条の11(清算中の学校法人についての破産手続の開始)
第50条の12(裁判所の選任する清算人の報酬)
第50条の13(裁判所による監督)
第50条の14(清算結了の届出)
第50条の15(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第50条の16(即時抗告)
第50条の17(不服申立ての制限)
第51条(残余財産の帰属)
第52条(合併手続)
第53条
第54条
第55条
第56条(合併の効果)
第57条(合併の時期)
第58条

第5節 助成及び監督(第59条~第63条)

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第59条(助成)
第60条
第61条(収益事業の停止)
第62条(解散命令)
第63条

第4章 雑則(第64条~第65条の4)

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第64条(私立専修学校等)
第65条(類似名称の使用禁止)
第65条の2(実施規定)
第65条の3(事務の区分)
第65条の4(経過措置)

第5章 罰則(第66条~第67条)

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第66条
第67条
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