コンメンタール私立学校法
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私立学校法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 私立学校に関する教育行政(第5条~第24条)
編集第3章 学校法人
編集第1節 通則(第25条~第29条)
編集第2節 設立(第30条~第34条)
編集第3節 管理(第35条~第49条)
編集- 第35条(役員)
- 第36条(理事会)
- 第37条(役員の職務)
- 第38条(役員の選任)
- 第39条(役員の兼職禁止)
- 第40条(役員の補充)
- 第40条の2(理事の代理行為の委任)
- 第40条の3(仮理事)
- 第40条の4(利益相反行為)
- 第41条(評議員会)
- 第42条
- 第43条
- 第44条(評議員の選任)
- 第45条(寄附行為変更の認可等)
- 第46条(評議員会に対する決算等の報告)
- 第47条(財産目録等の備付け及び閲覧)
- 第48条(会計年度)
- 第49条
第4節 解散(第50条~第58条)
編集- 第50条(解散事由)
- 第50条の2(学校法人についての破産手続の開始)
- 第50条の3(清算中の学校法人の能力)
- 第50条の4(清算人)
- 第50条の5(裁判所による清算人の選任)
- 第50条の6(清算人の解任)
- 第50条の7(清算人の届出)
- 第50条の8(清算人の職務及び権限)
- 第50条の9(債権の申出の催告等)
- 第50条の10(期間経過後の債権の申出)
- 第50条の11(清算中の学校法人についての破産手続の開始)
- 第50条の12(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第50条の13(裁判所による監督)
- 第50条の14(清算結了の届出)
- 第50条の15(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第50条の16(即時抗告)
- 第50条の17(不服申立ての制限)
- 第51条(残余財産の帰属)
- 第52条(合併手続)
- 第53条
- 第54条
- 第55条
- 第56条(合併の効果)
- 第57条(合併の時期)
- 第58条