コンメンタール種苗法
種苗法(最終改正:平成一九年五月一八日法律第四九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 品種登録制度
編集第1節 品種登録及び品種登録出願(第3条~第12条)
編集- 第3条(品種登録の要件)
- 第4条
- 第5条(品種登録出願)
- 第6条(出願料)
- 第7条(出願者の名義の変更)
- 第8条(職務育成品種)
- 第9条(先願)
- 第10条(外国人の権利の享有)
- 第11条(優先権)
- 第12条(品種登録出願の補正)
第2節 出願公表(第13条~第14条)
編集第3節 審査(第15条~第18条)
編集第4節 育成者権(第19条~第32条)
編集- 第19条(育成者権の発生及び存続期間)
- 第20条(育成者権の効力)
- 第21条(育成者権の効力が及ばない範囲)
- 第22条(名称を使用する義務等)
- 第23条(共有に係る育成者権)
- 第24条(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
- 第25条(専用利用権)
- 第26条(通常利用権)
- 第27条(先育成による通常利用権)
- 第28条(裁定)
- 第29条(通常利用権の移転等)
- 第30条(質権)
- 第31条(育成者権等の放棄)
- 第32条(登録の効果)
第5節 権利侵害(第33条~第44条)
編集- 第33条(差止請求権)
- 第34条(損害の額の推定等)
- 第35条(過失の推定)
- 第36条(具体的態様の明示義務)
- 第37条(書類の提出等)
- 第38条(損害計算のための鑑定)
- 第39条(相当な損害額の認定)
- 第40条(秘密保持命令)
- 第41条(秘密保持命令の取消し)
- 第42条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
- 第43条(当事者尋問等の公開停止)
- 第44条(信用回復の措置)