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コンメンタール種苗法施行令
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コンメンタール種苗法施行令
種苗法施行令(最終改正:平成一九年一〇月三日政令第三〇八号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
種苗法施行令
の記事があります。
第1条
(農林水産植物)
第2条
(加工品)
第3条
(指定種苗)
第4条
(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第5条
(農業を営む者)
第6条
(都道府県が処理する事務)
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コンメンタール種苗法施行令
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