コンメンタール空港法施行令
空港法施行令(最終改正:平成二〇年一二月三日政令第三六四号)の逐条解説書。
- 第1条(空港)
- 第2条(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
- 第3条(空港用地)
- 第4条(災害復旧工事の定義)
- 第5条(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
- 第6条(災害報告)
- 第7条(条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)
- 第8条(北海道の特例)
- 第9条(国土交通省令への委任)
このページ「
コンメンタール空港法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。