コンメンタール空港法施行規則
空港法施行規則(最終改正:平成二一年三月二五日国土交通省令第九号)の逐条解説書。
- 第1条(地方管理空港の設置及び管理の届出)
- 第2条(災害報告書の様式)
- 第3条(災害復旧工事施行の認定等)
- 第4条(工事台帳等の整備)
- 第5条(空港供用規程の認可)
- 第6条(着陸料等の届出)
- 第7条(空港機能施設事業を行う者の指定)
- 第8条(公示の方法)
- 第9条(指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)
- 第10条(旅客取扱施設利用料の上限の認可)
- 第11条(旅客取扱施設利用料の届出)
- 第12条(指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)
- 第13条(区分経理の方法)
- 第14条(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)
- 第15条(報告徴収の方法)
- 第16条(立入検査の証明書)
- 第17条(権限の委任)