コンメンタール空港法施行規則

コンメンタール空港法施行規則

空港法施行規則(最終改正:平成二一年三月二五日国土交通省令第九号)の逐条解説書。

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第1条(地方管理空港の設置及び管理の届出)
第2条(災害報告書の様式)
第3条(災害復旧工事施行の認定等)
第4条(工事台帳等の整備)
第5条(空港供用規程の認可)
第6条(着陸料等の届出)
第7条(空港機能施設事業を行う者の指定)
第8条(公示の方法)
第9条(指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)
第10条(旅客取扱施設利用料の上限の認可)
第11条(旅客取扱施設利用料の届出)
第12条(指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)
第13条(区分経理の方法)
第14条(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)
第15条(報告徴収の方法)
第16条(立入検査の証明書)
第17条(権限の委任)
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