コンメンタール統計法施行令
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統計法施行令(最終改正:平成二一年三月一八日政令第三七号)の逐条解説書。
- 第1条(公的統計の作成主体となるべき法人)
- 第2条(統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)
- 第3条(基幹統計に関する公表事項)
- 第4条(地方公共団体が処理する事務)
- 第5条(基幹統計調査であること等の明示)
- 第6条(一般統計調査の結果に関する公表事項)
- 第7条(統計調査の届出をしなければならない地方公共団体及び当該届出の手続)
- 第8条(統計調査の届出をしなければならない独立行政法人等及び当該届出の手続)
- 第9条(作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)
- 第10条(統計基準の設定方法)
- 第11条(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)
- 第12条(事務の全部の委託先となるべき独立行政法人等)
- 第13条(手数料の額等)