コンメンタール総合法律支援法
総合法律支援法(最終改正:平成二〇年四月二三日法律第一九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
編集- 第1条(目的)
第2章 総合法律支援の実施及び体制の整備(第2条~第12条)
編集第3章 日本司法支援センター
編集第1節 総則
編集第1款 通則(第13条~第18条)
編集第2款 日本司法支援センター評価委員会(第19条)
編集- 第19条(日本司法支援センター評価委員会)
第3款 設立(第20条~第21条)
編集第2節 組織
編集第1款 役員及び職員(第22条~第28条)
編集第2款 審査委員会(第29条)
編集- 第29条(審査委員会)
第3節 業務運営
編集第1款 業務(第30条~第39条の3)
編集- 第30条(業務の範囲)
- 第31条(業務の合目的性)
- 第32条(支援センター等の義務等)
- 第33条(契約弁護士等の職務の独立性)
- 第34条(業務方法書)
- 第35条(法律事務取扱規程)
- 第36条(国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款)
- 第37条(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名等の通知)
- 第38条(国選弁護人等の候補の指名及び通知等)
- 第38条の2(国選被害者参加弁護士の候補の指名及び通知等)
- 第39条(国選弁護人の報酬等請求権の特則等)
- 第39条の2(国選付添人の報酬等請求権の特則等)
- 第39条の3(国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等)