コンメンタール美容師法
美容師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(免許)
- 第4条(美容師試験)
- 第4条の2(指定試験機関の指定)
- 第4条の3(指定の基準)
- 第4条の4(指定の公示等)
- 第4条の5
- 第4条の6(役員の選任及び解任)
- 第4条の7(試験委員)
- 第4条の8(秘密保持義務等)
- 第4条の9(試験事務規程)
- 第4条の10(事業計画の認可等)
- 第4条の11(帳簿の備付け)
- 第4条の12(監督命令)
- 第4条の13(報告、検査等)
- 第4条の14(試験事務の休廃止)
- 第4条の15(指定の取消し等)
- 第4条の16(指定等の条件)
- 第4条の17(厚生労働大臣による試験事務の実施)
- 第4条の18(受験手数料)
- 第4条の19(厚生労働省令への委任)
- 第5条(美容師名簿)
- 第5条の2(登録及び免許証の交付)
- 第5条の2の2(意見の聴取)
- 第5条の3(指定登録機関の指定)
- 第5条の4(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
- 第5条の5(準用)
- 第5条の6(厚生労働省令への委任)
- 第6条(無免許営業の禁止)
- 第7条(美容所以外の場所における営業の禁止)
- 第8条(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
- 第9条
- 第10条(免許の取消及び業務の停止)
- 第11条(美容所の位置等の届出)
- 第12条(美容所の使用)
- 第12条の2(地位の承継)
- 第12条の3(管理者)
- 第13条(美容所について講ずべき措置)
- 第14条(立入検査)
- 第15条(閉鎖命令)
- 第16条(美容師の会)
- 第16条の2(権限の委任)
- 第17条(経過措置)
- 第17条の2(罰則)
- 第17条の3
- 第17条の4
- 第18条
- 第19条
- 第20条(読替規定)
- 第21条(不服申立て)