コンメンタール美容師法

コンメンタールコンメンタール美容師法

美容師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア美容師法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(免許)
第4条(美容師試験)
第4条の2(指定試験機関の指定)
第4条の3(指定の基準)
第4条の4(指定の公示等)
第4条の5
第4条の6(役員の選任及び解任)
第4条の7(試験委員)
第4条の8(秘密保持義務等)
第4条の9(試験事務規程)
第4条の10(事業計画の認可等)
第4条の11(帳簿の備付け)
第4条の12(監督命令)
第4条の13(報告、検査等)
第4条の14(試験事務の休廃止)
第4条の15(指定の取消し等)
第4条の16(指定等の条件)
第4条の17(厚生労働大臣による試験事務の実施)
第4条の18(受験手数料)
第4条の19(厚生労働省令への委任)
第5条(美容師名簿)
第5条の2(登録及び免許証の交付)
第5条の2の2(意見の聴取)
第5条の3(指定登録機関の指定)
第5条の4(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第5条の5(準用)
第5条の6(厚生労働省令への委任)
第6条(無免許営業の禁止)
第7条(美容所以外の場所における営業の禁止)
第8条(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第9条
第10条(免許の取消及び業務の停止)
第11条(美容所の位置等の届出)
第12条(美容所の使用)
第12条の2(地位の承継)
第12条の3(管理者)
第13条(美容所について講ずべき措置)
第14条(立入検査)
第15条(閉鎖命令)
第16条(美容師の会)
第16条の2(権限の委任)
第17条(経過措置)
第17条の2(罰則)
第17条の3
第17条の4
第18条
第19条
第20条(読替規定)
第21条(不服申立て)
このページ「コンメンタール美容師法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。