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コンメンタール美容師法施行令
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コンメンタール美容師法施行令
美容師法施行令(最終改正:平成二一年三月二五日政令第五五号)の逐条解説書。
第1条
(都道府県が処理する事務)
第2条
(受験手数料)
第3条
(登録等の手数料)
第4条
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第5条
(業務停止に関する通知)
第6条
(事務の区分)
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