コンメンタール老人福祉法
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老人福祉法(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条の2)
編集第2章 福祉の措置(第10条の3~第13条の2)
編集第3章 事業及び施設(第14条~第20条の11)
編集- 第14条(老人居宅生活支援事業の開始)
- 第14条の2(変更)
- 第14条の3(廃止又は休止)
- 第14条の4(前払金の保全措置)
- 第15条(施設の設置)
- 第15条の2(変更)
- 第16条(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
- 第17条(施設の基準)
- 第18条(報告の徴収等)
- 第18条の2(改善命令等)
- 第19条
- 第20条(措置の受託義務)
- 第20条の2(処遇の質の評価等)
- 第20条の2の2(老人デイサービスセンター)
- 第20条の3(老人短期入所施設)
- 第20条の4(養護老人ホーム)
- 第20条の5(特別養護老人ホーム)
- 第20条の6(軽費老人ホーム)
- 第20条の7(老人福祉センター)
- 第20条の7の2(老人介護支援センター)
- 第20条の8(市町村老人福祉計画)
- 第20条の9(都道府県老人福祉計画)
- 第20条の10(都道府県知事の助言等)
- 第20条の11(援助)
第4章 費用(第21条~第31条の5)
編集- 第21条(費用の支弁)
- 第21条の2(介護保険法 による給付との調整)
- 第22条
- 第23条
- 第24条(都道府県の補助)
- 第25条(準用規定)
- 第26条(国の補助)
- 第27条(遺留金品の処分)
- 第28条(費用の徴収)
- 第28条の2(指定法人)
- 第28条の3(業務)
- 第28条の4(指定法人による助成業務の実施)
- 第28条の5(業務規程の認可)
- 第28条の6(事業計画等)
- 第28条の7(区分経理)
- 第28条の8(交付金)
- 第28条の9(厚生労働省令への委任)
- 第28条の10(解任命令)
- 第28条の11(役員及び職員の公務員たる地位)
- 第28条の12(報告及び検査)
- 第28条の13(監督命令)
- 第28条の14(指定の取消し等)
- 第29条(届出等)
- 第30条(有料老人ホーム協会)
- 第31条(名称の使用制限)
- 第31条の2(協会の業務)
- 第31条の3(監督)
- 第31条の4(厚生労働大臣に対する協力)
- 第31条の5(立入検査等)