老齢福祉年金支給規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(趣旨)

第2章 届出等(第2条~第27条)

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第2条(中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)
第3条(支給停止の解除の申請)
第3条の2(支給停止の申出)
第3条の3(支給停止の申出の撤回)
第4条(支給停止に関する届出)
第5条(現況の届出)
第6条(氏名変更の届出)
第7条(住所変更の届出)
第8条(年金払渡方法の変更の届出)
第9条(国民年金証書の再交付の申請)
第9条の2(国民年金証書の亡失の届出等)
第10条
第11条
第12条(死亡の届出)
第12条の2(申請書等の記載事項)
第13条(未支給福祉年金の請求)
第14条(国民年金証書の添附)
第15条(市町村長の経由)
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条

第3章 支給等(第28条~第39条)

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第28条(申請書等の受理及び送付)
第29条(給付に関する通知等)
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条(国民年金証書の再交付等)
第36条
第37条
第38条
第39条

第4章 雑則(第40条~第42条)

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第40条(口頭による請求)
第41条(届書の省略)
第42条(経由の省略)