コンメンタール育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

コンメンタールコンメンタール労働コンメンタール育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第4条)

編集
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本的理念)
第4条(関係者の責務)

第2章 育児休業(第5条~第10条)

編集
第5条(育児休業の申出)
第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第8条(育児休業申出の撤回等)
第9条(育児休業期間)
第10条(不利益取扱いの禁止)

第3章 介護休業(第11条~第16条の4)

編集
第11条(介護休業の申出)
第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第13条(介護休業終了予定日の変更の申出)
第14条(介護休業申出の撤回等)
第15条(介護休業期間)
第16条(準用)
第16条の2(子の看護休暇の申出)
第16条の3(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第16条の4(準用)

第4章 時間外労働の制限(第17条~第18条)

編集
第17条
第18条

第5章 深夜業の制限(第19条~第20条)

編集
第19条
第20条

第6章 事業主が講ずべき措置(第21条~第29条)

編集
第21条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第22条(雇用管理等に関する措置)
第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
第24条(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第25条
第26条(労働者の配置に関する配慮)
第27条(再雇用特別措置等)
第28条(指針)
第29条(職業家庭両立推進者)

第7章 対象労働者等に対する支援措置

編集

第1節 国等による援助(第30条~第35条)

編集
第30条(事業主等に対する援助)
第31条(相談、講習等)
第32条(再就職の援助)
第33条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第34条(勤労者家庭支援施設)
第35条(勤労者家庭支援施設指導員)

第2節 指定法人(第36条~第52条)

編集
第36条(指定等)
第37条(指定の条件)
第38条(業務)
第39条(指定法人による福祉関係業務の実施)
第40条(業務規程の認可)
第41条(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第42条(報告)
第43条(事業計画等)
第44条(区分経理)
第45条(交付金)
第46条(厚生労働省令への委任)
第47条(役員の選任及び解任)
第48条(役員及び職員の公務員たる性質)
第49条(報告及び検査)
第50条(監督命令)
第51条(指定の取消し等)
第52条(厚生労働大臣による福祉関係業務の実施)

第8章 雑則(第53条~第67条)

編集
第53条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)
第54条
第55条(調査等)
第56条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第57条(労働政策審議会への諮問)
第58条(権限の委任)
第59条(厚生労働省令への委任)
第60条(船員に関する特例)
第61条(公務員に関する特例)
第62条(罰則)
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
このページ「コンメンタール育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。