コンメンタール臓器の移植に関する法律施行規則

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール臓器の移植に関する法律施行規則

臓器の移植に関する法律施行規則(最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)の逐条解説書。

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第1条(内臓の範囲)
第2条(判定)
第3条(判定が的確に行われたことを証する書面)
第4条(使用されなかった部分の臓器の処理)
第5条(判定に関する記録)
第6条(臓器の摘出に関する記録)
第7条(摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)
第8条(記録の閲覧)
第9条
第10条
第11条(業として行う臓器のあっせんの許可の申請)
第12条(申請事項の変更の届出)
第12条の2(フレキシブルディスクによる手続)
第12条の3(フレキシブルディスクの構造)
第12条の4(フレキシブルディスクへの記録方式)
第12条の5(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条(臓器のあっせんの帳簿)
第14条(臓器の摘出に係る取扱い等)
第15条(移植術に使用されなかった臓器の記録等)
第16条(移植術に関する説明の記録)
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