コンメンタール臨床検査技師等に関する法律

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール臨床検査技師等に関する法律

臨床検査技師等に関する法律(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)

第2章 免許(第3条~第10条)

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第3条(免許)
第4条(欠格事由)
第5条(臨床検査技師名簿)
第6条(登録及び免許証の交付)
第7条(意見の聴取)
第8条(免許の取消等)
第9条(聴聞等の方法の特例)
第10条(政令への委任)

第3章 試験(第11条~第17条)

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第11条(試験の目的)
第12条(試験の実施)
第13条(試験委員)
第14条(試験委員等の不正行為の禁止)
第15条(受験資格)
第16条(不正行為の禁止)
第17条(政令及び厚生労働省令への委任)

第4章 業務等(第18条~第21条)

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第18条(信用失墜行為の禁止)
第19条(秘密を守る義務)
第20条(名称の使用禁止)
第20条の2(保健師助産師看護師法 との関係)
第20条の2の2(権限の委任)
第20条の3(登録)
第20条の4(登録の変更等)
第20条の5(報告及び検査)
第20条の6(指示)
第20条の7(登録の取消し等)
第20条の8(聴聞等の方法の特例)
第20条の9(厚生労働省令への委任)
第21条

第5章 罰則(第22条~第25条)

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第22条
第23条
第24条
第25条
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