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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律
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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律
臨床検査技師等に関する法律(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
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に
臨床検査技師等に関する法律
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 免許(第3条~第10条)
3
第3章 試験(第11条~第17条)
4
第4章 業務等(第18条~第21条)
5
第5章 罰則(第22条~第25条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(この法律の目的)
第2条
(定義)
第2章 免許(第3条~第10条)
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第3条
(免許)
第4条
(欠格事由)
第5条
(臨床検査技師名簿)
第6条
(登録及び免許証の交付)
第7条
(意見の聴取)
第8条
(免許の取消等)
第9条
(聴聞等の方法の特例)
第10条
(政令への委任)
第3章 試験(第11条~第17条)
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第11条
(試験の目的)
第12条
(試験の実施)
第13条
(試験委員)
第14条
(試験委員等の不正行為の禁止)
第15条
(受験資格)
第16条
(不正行為の禁止)
第17条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第4章 業務等(第18条~第21条)
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第18条
(信用失墜行為の禁止)
第19条
(秘密を守る義務)
第20条
(名称の使用禁止)
第20条の2
(保健師助産師看護師法 との関係)
第20条の2の2
(権限の委任)
第20条の3
(登録)
第20条の4
(登録の変更等)
第20条の5
(報告及び検査)
第20条の6
(指示)
第20条の7
(登録の取消し等)
第20条の8
(聴聞等の方法の特例)
第20条の9
(厚生労働省令への委任)
第21条
第5章 罰則(第22条~第25条)
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第22条
第23条
第24条
第25条
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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律
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