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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行令
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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行令
臨床検査技師等に関する法律施行令(最終改正:平成一八年三月二七日政令第七〇号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
臨床検査技師等に関する法律施行令
の記事があります。
第1条
(免許の申請)
第2条
(名簿の登録事項)
第3条
(名簿の訂正)
第4条
(登録の消除)
第5条
(免許証の書換交付)
第6条
(免許証の再交付)
第7条
(免許証の返納)
第8条
(採血)
第9条
(臨床検査技師試験委員)
第10条
(学校又は養成所の指定)
第11条
(指定の申請)
第12条
(変更の承認又は届出)
第13条
(報告)
第14条
(報告の徴収及び指示)
第15条
(指定の取消し)
第16条
(指定取消しの申請)
第17条
(国の設置する学校養成所の特例)
第18条
(受験資格)
第19条
(事務の区分)
第20条
(省令への委任)
第21条
(主務大臣等)
第22条
(権限の委任)
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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行令
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