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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則
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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則
臨床検査技師等に関する法律施行規則(最終改正:平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)の逐条解説書。
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ウィキペディア
に
臨床検査技師等に関する法律施行規則
の記事があります。
第1章 業務(第1条~第3条の4)
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第1条
(法第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査)
第1条の2
(法第4条第一号 の厚生労働省令で定める者)
第1条の3
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の4
(免許の申請手続)
第2条
(登録事項)
第2条の2
(名簿の訂正の申請手続)
第3条
(免許証の様式)
第3条の2
(免許証の書換交付申請)
第3条の3
(免許証の再交付申請)
第3条の4
(登録免許税及び手数料の納付)
第2章 試験(第4条~第10条)
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第4条
(試験の公告)
第5条
(試験科目)
第6条
(受験の手続)
第7条
(受験手数料)
第8条
(合格証書)
第9条
(合格証明書)
第10条
(手数料の納入方法)
第3章 衛生検査所(第11条~第2条)
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第11条
(登録の申請手続)
第12条
(衛生検査所の登録基準)
第12条の2
(衛生検査所の開設者の義務)
第12条の3
(書類の保存)
第13条
(登録証明書)
第14条
(登録の変更)
第15条
(休廃止等の届出)
第16条
(変更の届出)
第17条
(法第20条の4第4項 の厚生労働省令で定める場合)
第17条の2
(検体検査用放射性同位元素の届出)
第18条
(登録証明書の書換え交付の申請)
第19条
(登録証明書の再交付の申請)
第20条
(登録証明書の返納)
第21条
(期限の特例)
第22条
(昭和二十二年法律第六十七号)
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コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則
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