コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則

臨床検査技師等に関する法律施行規則(最終改正:平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)の逐条解説書。

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第1章 業務(第1条~第3条の4)

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第1条(法第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査)
第1条の2(法第4条第一号 の厚生労働省令で定める者)
第1条の3(障害を補う手段等の考慮)
第1条の4(免許の申請手続)
第2条(登録事項)
第2条の2(名簿の訂正の申請手続)
第3条(免許証の様式)
第3条の2(免許証の書換交付申請)
第3条の3(免許証の再交付申請)
第3条の4(登録免許税及び手数料の納付)

第2章 試験(第4条~第10条)

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第4条(試験の公告)
第5条(試験科目)
第6条(受験の手続)
第7条(受験手数料)
第8条(合格証書)
第9条(合格証明書)
第10条(手数料の納入方法)

第3章 衛生検査所(第11条~第2条)

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第11条(登録の申請手続)
第12条(衛生検査所の登録基準)
第12条の2(衛生検査所の開設者の義務)
第12条の3(書類の保存)
第13条(登録証明書)
第14条(登録の変更)
第15条(休廃止等の届出)
第16条(変更の届出)
第17条(法第20条の4第4項 の厚生労働省令で定める場合)
第17条の2(検体検査用放射性同位元素の届出)
第18条(登録証明書の書換え交付の申請)
第19条(登録証明書の再交付の申請)
第20条(登録証明書の返納)
第21条(期限の特例)
第22条(昭和二十二年法律第六十七号)
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