コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(最終改正:平成一七年五月二七日政令第一八七号)の逐条解説書。

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第1条(保管場所の要件)
第2条(保管場所の確保を証する書面等)
第3条(届出事項)
第4条(法第11条第1項 及び第2項 の規定の適用除外に係る用務等)
第5条(方面公安委員会への権限の委任)
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