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コンメンタール自動車抵当法
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コンメンタール自動車抵当法
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コンメンタール自動車抵当法施行法
自動車抵当法(最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
自動車抵当法
の記事があります。
第1条
(この法律の目的)
第2条
(定義)
第3条
(抵当権の目的)
第4条
(抵当権の内容)
第5条
(対抗要件)
第6条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第7条
(不可分性)
第8条
(物上代位)
第9条
(物上保証人の求償権)
第10条
(抵当権の順位)
第11条
(先取特権との順位)
第12条
(担保される利息等)
第13条
(代価弁済)
第14条
(第三取得者の費用償還請求権)
第15条
(一般財産からの弁済)
第16条
(抵当権者に対する通知)
第17条
(抵当権の実行)
第18条
(時効による消滅)
第19条
第19条の2
(根抵当権)
第20条
(質権設定の禁止)
第21条
(行政手続法 の適用除外)
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コンメンタール自動車抵当法
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