コンメンタール自動車重量税法施行規則
自動車重量税法施行規則(最終改正:平成一六年一一月一九日財務省令第六九号)の逐条解説書。
- 第1条(非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)
- 第2条(車両総重量がないものとされる被牽引自動車)
- 第3条(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付方法)
- 第4条(税額の認定通知)
- 第5条(納付不足額の通知事項)
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