コンメンタール自動車重量譲与税法施行規則
自動車重量譲与税法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)の逐条解説書。
- 第1条(法第2条第1項の総務省令で定める市町村道)
- 第2条(道路の延長及び面積の算定)
- 第3条(道路の延長及び面積の補正)
- 第4条(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
- 第5条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
このページ「
コンメンタール自動車重量譲与税法施行規則」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。