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コンメンタール自転車競技法
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コンメンタール自転車競技法
自転車競技法(最終改正:平成一九年六月一三日法律第八二号)の逐条解説書。
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に
自転車競技法
の記事があります。
目次
1
第1章 競輪の実施(第1条~第15条)
2
第2章 交付金等(第16条~第22条)
3
第3章 競輪振興法人(第23条~第37条)
4
第4章 競技実施法人(第38条~第48条)
5
第5章 雑則(第49条~第55条)
6
第6章 罰則(第56条~第69条)
第1章 競輪の実施(第1条~第15条)
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第1条
(競輪の施行)
第2条
(届出)
第3条
(競輪の実施事務の委託)
第4条
(競輪場)
第5条
(場外車券売場)
第6条
(競輪の審判員等の登録)
第7条
(競輪の開催)
第8条
(車券)
第9条
第10条
第11条
(勝者投票法)
第12条
(払戻金)
第13条
第14条
(投票の無効)
第15条
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第2章 交付金等(第16条~第22条)
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第16条
(競輪振興法人への交付金)
第17条
(交付金の特例)
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
(収益の使途)
第3章 競輪振興法人(第23条~第37条)
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第23条
(指定等)
第24条
(業務)
第25条
(補助の業務の適正な実施)
第26条
(競輪関係業務規程)
第27条
(事業計画等)
第28条
(業務の休廃止)
第29条
(交付金の使途)
第30条
(区分経理)
第31条
(余裕金の運用)
第32条
(帳簿の記載)
第33条
(役員及び職員の公務員たる地位)
第34条
(役員の選任及び解任)
第35条
(監督命令)
第36条
(指定の取消し等)
第37条
(指定を取り消した場合における経過措置)
第4章 競技実施法人(第38条~第48条)
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第38条
(指定等)
第39条
(指定の更新)
第40条
(業務)
第41条
(競技実施業務規程)
第42条
(事業計画等)
第43条
(業務の休廃止)
第44条
(帳簿の記載)
第45条
(役員及び職員の公務員たる地位)
第46条
(役員の選任及び解任)
第47条
(監督命令)
第48条
(指定の取消し等)
第5章 雑則(第49条~第55条)
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第49条
(場内の秩序の維持等)
第50条
(経済産業大臣の命令)
第51条
第52条
(競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
第53条
(報告及び検査)
第54条
(勝者投票類似の行為の特例)
第55条
(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)
第6章 罰則(第56条~第69条)
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第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
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コンメンタール自転車競技法
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