コンメンタール自転車競技法施行規則
自転車競技法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第2条
- 第3条(競輪の実施に関する事務の委託)
- 第4条(一括して委託しなければならない競輪の実施事務)
- 第5条(競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)
- 第6条(競輪開催前の届出)
- 第7条(競輪の実施に関する規程)
- 第8条(競走場の設置等の許可の申請)
- 第9条(都道府県知事の意見)
- 第10条(許可の基準)
- 第11条(道路を利用する競輪の許可の申請)
- 第12条(承継の届出)
- 第13条(設置者の報告等)
- 第14条(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
- 第15条(許可の基準)
- 第16条(競輪開催の範囲)
- 第17条(施設等改善競輪の開催についての特例)
- 第18条(施設等改善競輪の届出)
- 第19条(勝者投票法の種類)
- 第20条(勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)
- 第21条
- 第22条(指定重勝式勝者投票法)
- 第22条の2(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)
- 第23条(払戻金の算出方法及び交付)
- 第24条(競輪振興法人への交付金)
- 第25条
- 第26条(事業収支の算定)
- 第27条(交付期限の延長の協議)
- 第28条(添付書類)
- 第29条(事業収支改善計画)
- 第30条
- 第31条(開催の停止に必要な経費への充当)
- 第32条
- 第33条(競輪施行者の帳簿等の整備)
- 第34条(競輪開催後の報告)
- 第35条(競輪の開催を停止した競輪施行者の報告)
- 第36条(競輪振興法人の指定の申請)
- 第37条(競輪振興法人の名称等の変更の届出)
- 第38条(法第24条第八号 の経済産業省令で定める業務)
- 第39条(競輪関係業務規程の認可の申請等)
- 第40条(競輪関係業務規程の記載事項)
- 第41条(事業計画等)
- 第42条(事業報告書等の提出)
- 第43条(業務の休廃止の許可の申請)
- 第44条(区分経理の方法)
- 第45条(競輪振興法人の帳簿等の整備)
- 第46条(競輪振興法人の役員の認可の申請)
- 第47条(競技実施法人の指定の申請)
- 第48条(競技実施業務規程の記載事項)
- 第49条(業務の休廃止の届出)
- 第50条(競技実施法人の帳簿等の整備)
- 第51条(準用)
- 第52条(立入検査をする職員の身分を示す証明書)