コンメンタール航空機燃料税法

コンメンタール航空機燃料税法

航空機燃料税法(最終改正:平成二一年三月三一日法律第一三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第9条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(課税物件)
第4条(納税義務者)
第5条
第6条
第7条(積込みとみなす場合)
第8条(非課税)
第9条(納税地)

第2章 課税標準及び税率(第10条~第11条)

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第10条(課税標準)
第11条(税率)

第3章 税額控除等(第12条~第13条)

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第12条(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)
第13条(取卸しとみなす場合)

第4章 申告及び納付等(第14条~第15条)

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第14条(課税標準及び税額の申告)
第15条(航空機燃料税の期限内申告による納付)

第5章 雑則(第16条~第19条)

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第16条(保全担保)
第17条(記帳義務)
第18条(申告義務等の承継)
第19条(当該職員の質問検査権)

第6章 罰則(第20条~第22条)

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第20条
第21条
第22条
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