船員職業安定法(最終改正:平成二〇年六月六日法律第五三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第7条)

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第1条(目的)
第2条(職業選択の自由)
第3条(船員選択の自由)
第4条(均等待遇)
第5条(政府の行う業務)
第6条(定義)
第7条(地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力)

第2章 政府の行う船員職業紹介等

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第1節 通則(第8条~第14条)

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第8条(企画及び監督)
第9条(職員たる要件)
第10条(公共職業安定所に対する協力)
第11条(求職者のための施設)
第12条(労働力の需給に関する調査)
第13条(船舶所有者等に対する援助)
第14条(事務の依頼)

第2節 船員職業紹介(第15条~第22条)

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第15条(申込みの受理)
第16条(労働条件の明示)
第17条(紹介の原則)
第18条
第19条(求職者の個人情報の取扱い)
第20条(求人又は求職の開拓等)
第21条(争議行為に対する不介入)
第22条(施行規定)

第3節 職業指導(第23条~第26条)

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第23条(職業指導の原則)
第24条(適性検査)
第25条(船員教育機関等との連携)
第26条(施行規定)

第4節 部員職業補導(第27条~第32条)

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第27条(部員職業補導の原則)
第28条(部員職業補導の機関)
第29条(地方運輸局長の協力)
第30条(部員職業補導の種目等)
第31条(手当の支給)
第32条(施行規定)

第3章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等

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第1節 船員職業紹介事業(第33条~第43条)

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第33条(船員職業紹介事業の禁止)
第34条(無料の船員職業紹介事業の許可)
第35条(船員職業紹介所の所在地変更等)
第36条(報酬受領の禁止)
第37条(兼業の制限)
第38条(帳簿書類の作成等)
第39条(事業報告)
第40条(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
第41条(名称の制限)
第42条(準用規定)
第43条(施行規定)

第2節 船員の募集(第44条~第49条)

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第44条(委託募集)
第45条(報酬受領の禁止)
第46条(報酬給与の禁止)
第47条(再委託の禁止)
第48条(準用規定)
第49条(施行規定)

第3節 船員労務供給事業(第50条~第53条)

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第50条(船員労務供給事業の禁止)
第51条(無料の船員労務供給事業の許可)
第52条(準用規定)
第53条(施行規定)

第4節 船員派遣事業

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第1款 船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

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第1目 事業の許可等(第54条~第63条)
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第54条(船員派遣事業の禁止)
第55条(船員派遣事業の許可)
第56条(許可の欠格事由)
第57条(許可の基準等)
第58条(許可証)
第59条(許可の条件)
第60条(許可の有効期間等)
第61条(変更の届出)
第62条(事業の廃止)
第63条(名義貸しの禁止)
第2目 補則(第64条~第65条)
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第64条(事業報告等)
第65条(準用規定)

第2款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置

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第1目 船員派遣契約(第66条~第68条)
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第66条(契約の内容等)
第67条(契約の解除等)
第68条
第2目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等(第69条~第78条)
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第69条(派遣船員等の福祉の増進)
第70条(適正な派遣就業の確保)
第71条(派遣船員であることの明示等)
第72条(派遣船員に係る雇用制限の禁止)
第73条(就業条件等の明示)
第74条(派遣先への通知)
第75条(船員派遣の期間)
第76条(派遣元責任者)
第77条(派遣元管理台帳)
第78条(準用規定)
第3目 派遣先の講ずべき措置等(第79条~第88条)
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第79条(船員派遣契約に関する措置)
第80条(適正な派遣就業の確保等)
第81条(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
第82条(派遣船員の雇入れ)
第83条
第84条
第85条(派遣先責任者)
第86条(派遣先管理台帳)
第87条(準用規定)
第88条(外国船舶派遣に関する特例)
第4目 船員法 等の適用に関する特例等(第89条~第94条)
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第89条(船員法 の適用に関する特例等)
第90条(船員災害防止活動の促進に関する法律 の適用に関する特例)
第91条(第1章、第2章及び前章を除く。)
第92条(外国船舶派遣に係る船員法 等の適用に関する特例)
第93条(船員保険法 等の適用に関する特例)
第94条(厚生年金保険法 等の適用に関する特例)

第4章 交通政策審議会等への諮問等(第95条)

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第95条(交通政策審議会等への諮問等)

第5章 雑則(第96条~第110条)

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第96条(指針)
第97条(指導及び助言)
第98条(改善命令)
第99条(公表等)
第100条(国土交通大臣に対する申告)
第101条(報告の徴収)
第102条(報告及び検査)
第103条(事業の停止又は許可の取消し)
第104条(秘密の厳守)
第105条(手数料)
第106条(職員の教育又は訓練)
第107条(職権の委任)
第108条(事務の区分)
第109条(国土交通省令への委任)
第110条(経過措置の命令への委任)

第6章 罰則(第111条~第116条)

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第111条
第112条
第113条
第114条
第115条
第116条
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