コンメンタール船舶安全法

コンメンタール>コンメンタール船舶安全法

船舶安全法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア船舶安全法の記事があります。

第1章 船舶ノ施設(第1条~第25条)

編集
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第6条ノ二
第6条ノ三
第6条ノ四
第6条ノ五
第7条
第7条ノ二
第8条
第9条
第10条
第10条ノ二
第10条ノ三
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第19条ノ二
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条

第2章 小型船舶検査機構

編集

第1節 総則(第25条の2~第25条の8)

編集
第25条の2(目的)
第25条の3(法人格)
第25条の4(数)
第25条の5
第25条の6(名称)
第25条の7(登記)
第25条の8(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第2節 設立(第25条の9~第25条の14)

編集
第25条の9(発起人)
第25条の10(設立の認可等)
第25条の11
第25条の12
第25条の13(事務の引継ぎ)
第25条の14(設立の登記)

第3節 管理(第25条の15~第25条の26)

編集
第25条の15(定款記載事項)
第25条の16(役員)
第25条の17(役員の職務及び権限)
第25条の18(役員の欠格条項)
第25条の19
第25条の20(役員の選任及び解任)
第25条の21(役員の兼職禁止)
第25条の22(代表権の制限)
第25条の23(評議員会)
第25条の24(職員の任命)
第25条の25(職員の兼職禁止)
第25条の26(役員及び職員の公務員たる性質)

第4節 業務(第25条の27~第25条の32)

編集
第25条の27(業務)
第25条の28(業務方法書)
第25条の29(検査事務規程)
第25条の30(小型船舶検査員)
第25条の31(小型船舶の検査設備)
第25条の32(検定に関する事務を行う場合における準用)

第5節 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)

編集
第25条の33(事業年度)
第25条の34(予算等の認可)
第25条の35(財務諸表)
第25条の36
第25条の37
第25条の38(国土交通省令への委任)

第6節 監督(第25条の39~第25条の40)

編集
第25条の39(監督命令)
第25条の40(報告及び検査)

第7節 解散(第25条の41~第25条の42)

編集
第25条の41(解散)
第25条の42

第8節 罰則(第25条の43~第25条の45)

編集
第25条の43
第25条の44
第25条の45

第3章 登録検定機関等

編集

第1節 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)

編集
第25条の46(登録)
第25条の47(登録の要件等)
第25条の48(登録の更新)
第25条の49(検定の義務)
第25条の50(登録事項の変更の届出)
第25条の51(検定業務規程)
第25条の52(業務の休廃止)
第25条の53(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第25条の54(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条の55(適合命令)
第25条の56(改善命令)
第25条の57(準用)
第25条の58(登録の取消し等)
第25条の59(帳簿の記載)
第25条の60(報告の徴収)
第25条の61(立入検査)
第25条の62(公示)
第25条の63(罰則)
第25条の64
第25条の65
第25条の66

第2節 登録検査確認機関(第25条の67~第25条の68)

編集
第25条の67(登録)
第25条の68(準用)

第3節 船級協会(第25条の69~第25条の72)

編集
第25条の69(登録)
第25条の70(準用)
第25条の71(罰則)
第25条の72

第4章 雑則(第26条~第29条ノ八)

編集
第26条
第27条
第28条
第29条
第29条ノ二
第29条ノ三
第29条ノ四
第29条ノ五
第29条ノ六
第29条ノ七
第29条ノ八
このページ「コンメンタール船舶安全法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。