コンメンタール船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年二月二十六日国土交通省令第八号)の逐条解説書。

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第1条(準用)
第2条(証票の様式)
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