コンメンタール著作権等管理事業法施行規則

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著作権等管理事業法施行規則(最終改正:平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(用語)
第2条(人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者)

第2章 登録(第3条~第10条)

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第3条(登録申請書の記載事項)
第4条(登録申請書の添付書類)
第5条(著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第6条(登録申請書等の補正の機会の付与)
第7条(登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)
第8条(変更届出書等)
第9条(承継届出書等)
第10条(廃業等届出書等)

第3章 業務(第11条~第19条)

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第11条(管理委託契約約款の記載事項)
第12条(使用料規程に係る利用区分)
第13条(使用料規程の記載事項)
第14条(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
第15条(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
第16条(使用料規程に関する協議請求の通知)
第17条
第18条(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
第19条(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)

第4章 監督(第20条)

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第20条(監督処分の公告の方法)

第5章 使用料規程に関する協議及び裁定(第21条~第24条)

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第21条(利用者代表であると認める場合)
第22条(協議開始命令申立書等)
第23条(裁定申請書)
第24条(裁定の理由の文書による通知)

第6章 雑則(第25条)

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第25条(ディスク等による手続)
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