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コンメンタール薬剤師法
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コンメンタール薬剤師法
薬剤師法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
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に
薬剤師法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条)
2
第2章 免許(第2条~第10条)
3
第3章 試験(第11条~第18条)
4
第4章 業務(第19条~第28条の3)
5
第5章 罰則(第29条~第33条)=
6
附則
第1章 総則(第1条)
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第1条
(目的)
第2章 免許(第2条~第10条)
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第2条
(定義)
第3条
(免許の要件)
第4条
(絶対的欠格事由)
第5条
(相対的欠格事由)
第6条
(薬剤師名簿)
第7条
(登録及び免許証の交付)
第7条の2
(意見の聴取)
第8条
(免許の取消し等)
第8条の2
(再教育研修)
第8条の3
(調査のための権限)
第9条
(届出)
第10条
(政令等への委任)
第3章 試験(第11条~第18条)
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第11条
(試験の目的)
第12条
(試験の実施)
第13条
(薬剤師試験委員)
第14条
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第15条
(受験資格)
第16条
(受験手数料)
第17条
(不正行為の禁止)
第18条
(省令への委任)
第4章 業務(第19条~第28条の3)
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第19条
(調剤)
第20条
(名称の使用制限)
第21条
(調剤の求めに応ずる義務)
第22条
(調剤の場所)
第23条
(処方せんによる調剤)
第24条
(処方せん中の疑義)
第25条
(調剤された薬剤の表示)
第25条の2
(情報の提供及び指導)
第26条
(処方せんへの記入等)
第27条
(処方せんの保存)
第28条
(調剤録)
第28条の2
(薬剤師の氏名等の公表)
第28条の3
(事務の区分)
第5章 罰則(第29条~第33条)=
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第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
附則
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コンメンタール薬剤師法
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