コンメンタール薬剤師法

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール薬剤師法

薬剤師法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(目的)

第2章 免許(第2条~第10条)

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第2条(定義)
第3条(免許の要件)
第4条(絶対的欠格事由)
第5条(相対的欠格事由)
第6条(薬剤師名簿)
第7条(登録及び免許証の交付)
第7条の2(意見の聴取)
第8条(免許の取消し等)
第8条の2(再教育研修)
第8条の3(調査のための権限)
第9条(届出)
第10条(政令等への委任)

第3章 試験(第11条~第18条)

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第11条(試験の目的)
第12条(試験の実施)
第13条(薬剤師試験委員)
第14条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第15条(受験資格)
第16条(受験手数料)
第17条(不正行為の禁止)
第18条(省令への委任)

第4章 業務(第19条~第28条の3)

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第19条(調剤)
第20条(名称の使用制限)
第21条(調剤の求めに応ずる義務)
第22条(調剤の場所)
第23条(処方せんによる調剤)
第24条(処方せん中の疑義)
第25条(調剤された薬剤の表示)
第25条の2(情報の提供及び指導)
第26条(処方せんへの記入等)
第27条(処方せんの保存)
第28条(調剤録)
第28条の2(薬剤師の氏名等の公表)
第28条の3(事務の区分)

第5章 罰則(第29条~第33条)=

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第29条
第30条
第31条
第32条
第33条

附則

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