コンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(最終改正:平成一九年二月二日政令第一七号)の逐条解説書。
- 第1条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)
- 第2条(法第7条第九号 及び第十号 の政令で定める使用人)
- 第3条(認証の申請に係る手数料の額)
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