コンメンタール視能訓練士法

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール視能訓練士法

視能訓練士法(最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 免許(第3条~第9条)

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第3条(免許)
第4条(欠格事由)
第5条(視能訓練士名簿)
第6条(登録及び免許証の交付)
第7条(意見の聴取)
第8条(免許の取消し等)
第9条(政令への委任)

第3章 試験(第10条~第16条)

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第10条(試験の目的)
第11条(試験の実施)
第12条(視能訓練士試験委員)
第13条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第14条(受験資格)
第15条(不正行為の禁止)
第16条(政令及び厚生労働省令への委任)

第4章 業務等(第17条~第20条の3)

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第17条(業務)
第18条(特定行為の制限)
第18条の2(他の医療関係者との連携)
第19条(秘密を守る義務)
第20条(名称の使用制限)
第20条の2(権限の委任)
第20条の3(経過措置)

第5章 罰則(第21条~第24条)

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第21条
第22条
第23条
第24条
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