コンメンタール覚せい剤取締法
覚せい剤取締法(最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 指定及び届出(第3条~第12条)
編集第3章 禁止及び制限(第13条~第20条の2)
編集第4章 取扱(第21条~第27条)
編集第5章 業務に関する記録及び報告(第28条~第30条の17)
編集- 第28条(帳簿)
- 第29条(覚せい剤製造業者の報告)
- 第30条(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)
- 第30条の2(指定の要件)
- 第30条の3(指定の取消し及び業務等の停止)
- 第30条の4(業務の廃止等の届出)
- 第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)
- 第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)
- 第30条の6の2(輸出の際の表示)
- 第30条の7(所持の禁止)
- 第30条の8(製造の禁止)
- 第30条の9(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
- 第30条の10(譲渡証及び譲受証)
- 第30条の11(使用の禁止)
- 第30条の12(保管)
- 第30条の13(廃棄)
- 第30条の14(事故の届出)
- 第30条の15(指定の失効等の場合の措置義務)
- 第30条の16(準用規定)
- 第30条の17(帳簿)