コンメンタール観光施設財団抵当登記規則

コンメンタール観光施設財団抵当登記規則

観光施設財団抵当登記規則(最終改正:平成一七年二月二八日法務省令第三一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア観光施設財団抵当登記規則の記事があります。
第1条(工場抵当登記規則 の準用)
第2条(営業の種類の登記記録の記録方法等)
第3条(観光施設の図面)
第4条(観光施設財団目録の記録)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条(観光施設財団の表示)
第10条(観光施設財団目録等の保存期間)
このページ「コンメンタール観光施設財団抵当登記規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。