コンメンタール言語聴覚士法

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール言語聴覚士法

言語聴覚士法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 免許(第3条~第28条)

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第3条(免許)
第4条(欠格事由)
第5条(言語聴覚士名簿)
第6条(登録及び免許証の交付)
第7条(意見の聴取)
第8条(言語聴覚士名簿の訂正)
第9条(免許の取消し等)
第10条(登録の消除)
第11条(免許証の再交付手数料)
第12条(指定登録機関の指定)
第13条(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第14条(事業計画の認可等)
第15条(登録事務規程)
第16条(規定の適用等)
第17条(秘密保持義務等)
第18条(帳簿の備付け等)
第19条(監督命令)
第20条(報告)
第21条(立入検査)
第22条(登録事務の休廃止)
第23条(指定の取消し等)
第24条(指定等の条件)
第25条(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第26条(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
第27条(公示)
第28条(厚生労働省令への委任)

第3章 試験(第29条~第41条)

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第29条(試験)
第30条(試験の実施)
第31条(言語聴覚士試験委員)
第32条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第33条(受験資格)
第34条(試験の無効等)
第35条(受験手数料)
第36条(指定試験機関の指定)
第37条(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)
第38条
第39条(受験の停止等)
第40条(準用)
第41条(試験の細目等)

第4章 業務等(第42条~第46条)

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第42条(業務)
第43条(連携等)
第44条(秘密を守る義務)
第45条(名称の使用制限)
第45条の2(権限の委任)
第46条(経過措置)

第5章 罰則(第47条~第52条)

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第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
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