コンメンタール言語聴覚士法
コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール言語聴覚士法
言語聴覚士法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 免許(第3条~第28条)
編集- 第3条(免許)
- 第4条(欠格事由)
- 第5条(言語聴覚士名簿)
- 第6条(登録及び免許証の交付)
- 第7条(意見の聴取)
- 第8条(言語聴覚士名簿の訂正)
- 第9条(免許の取消し等)
- 第10条(登録の消除)
- 第11条(免許証の再交付手数料)
- 第12条(指定登録機関の指定)
- 第13条(指定登録機関の役員の選任及び解任)
- 第14条(事業計画の認可等)
- 第15条(登録事務規程)
- 第16条(規定の適用等)
- 第17条(秘密保持義務等)
- 第18条(帳簿の備付け等)
- 第19条(監督命令)
- 第20条(報告)
- 第21条(立入検査)
- 第22条(登録事務の休廃止)
- 第23条(指定の取消し等)
- 第24条(指定等の条件)
- 第25条(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第26条(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
- 第27条(公示)
- 第28条(厚生労働省令への委任)