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コンメンタール診療放射線技師法
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コンメンタール診療放射線技師法
診療放射線技師法(最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号)の逐条解説書。
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に
診療放射線技師法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 免許(第3条~第16条)
3
第3章 試験(第17条~第23条)
4
第4章 業務等(第24条~第30条)
5
第5章 罰則(第31条~第37条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(この法律の目的)
第2条
(定義)
第2章 免許(第3条~第16条)
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第3条
(免許)
第4条
(欠格事由)
第5条
(登録)
第6条
(意見の聴取)
第7条
(診療放射線技師籍)
第8条
(免許証)
第9条
(免許の取消し及び業務の停止)
第10条
(聴聞等の方法の特例)
第11条
(免許証の返納)
第16条
(政令への委任)
第3章 試験(第17条~第23条)
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第17条
(試験の目的)
第18条
(試験の実施)
第19条
(試験委員)
第20条
(受験資格)
第21条
(不正行為の禁止)
第22条
(試験手数料)
第23条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第4章 業務等(第24条~第30条)
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第24条
(禁止行為)
第24条の2
(画像診断装置を用いた検査等の業務)
第25条
(名称の使用禁止)
第26条
(業務上の制限)
第27条
(他の医療関係者との連携)
第28条
(照射録)
第29条
(秘密を守る義務)
第29条の2
(権限の委任)
第30条
(経過措置)
第5章 罰則(第31条~第37条)
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第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
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コンメンタール診療放射線技師法
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