コンメンタール調理師法

コンメンタール調理師法

調理師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(調理師の免許)
第3条の2(調理師試験)
第4条(絶対的欠格事由)
第4条の2(相対的欠格事由)
第5条(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
第5条の2(届出)
第6条(免許の取消し)
第7条(政令への委任)
第8条(名称の使用制限)
第8条の2(調理師の設置)
第8条の3(調理技術の審査)
第9条(調理師会)
第9条の2(権限の委任)
第10条(罰則)
第11条
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