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コンメンタール調理師法
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コンメンタール調理師法
調理師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
調理師法
の記事があります。
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(調理師の免許)
第3条の2
(調理師試験)
第4条
(絶対的欠格事由)
第4条の2
(相対的欠格事由)
第5条
(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
第5条の2
(届出)
第6条
(免許の取消し)
第7条
(政令への委任)
第8条
(名称の使用制限)
第8条の2
(調理師の設置)
第8条の3
(調理技術の審査)
第9条
(調理師会)
第9条の2
(権限の委任)
第10条
(罰則)
第11条
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コンメンタール調理師法
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