コンメンタール調理師法施行令
調理師法施行令(最終改正:平成一九年三月二日政令第三九号)の逐条解説書。
- 第1条(免許の申請)
- 第1条の2(養成施設の指定)
- 第1条の3(指定養成施設の内容変更)
- 第1条の4(指定養成施設の入所及び卒業の届出)
- 第1条の5(指定養成施設の名称等の変更等の届出)
- 第2条(指定試験機関の指定)
- 第2条の2(指定試験機関の委任の公示等)
- 第3条(試験事務規程)
- 第4条(試験委員)
- 第5条(帳簿の備付け等)
- 第6条(試験事務の休廃止)
- 第7条(指定の取消し)
- 第8条(報告)
- 第8条の2(試験事務の委任の解除)
- 第9条(委任都道府県知事による試験事務の実施等)
- 第10条(登録事項)
- 第11条(名簿の訂正)
- 第12条(登録の消除)
- 第13条(免許証の書換交付)
- 第14条(免許証の再交付)
- 第15条(免許証の返納)
- 第15条の2(準用)
- 第15条の3(指定届出受理機関に係る変更の届出)
- 第16条(都道府県が処理する事務)
- 第17条(通知)
- 第18条(事務の区分)
- 第19条(権限の委任)
- 第20条(省令への委任)