コンメンタール調理師法施行規則
調理師法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)の逐条解説書。
第1章 調理師の免許等(第1条~第4条の2)
編集第2章 調理師養成施設(第5条~第14条の15)
編集- 第5条(指定の申請)
- 第6条(養成施設指定の基準)
- 第7条(令第1条の3第1項 の厚生労働省令で定める事項)
- 第8条(変更の承認の申請)
- 第5条第五号に掲げる事
- 第9条(変更等の届出)
- 第10条(報告の徴収及び指示)
- 第11条(指定の取消)
- 第12条
- 第13条
- 第14条(卒業証書)
- 第14条の2(試験事務の範囲)
- 第14条の3(指定試験機関の指定の申請)
- 第14条の4(指定試験機関の指定の公示等)
- 第14条の5(指定試験機関の委任の公示等)
- 第14条の6(試験事務規程の承認の申請)
- 第14条の7(試験事務規程の記載事項)
- 第14条の8(試験委員の要件)
- 第14条の9(試験委員の選任又は変更の届出)
- 第14条の10(帳簿の備付け等)
- 第14条の11(試験事務の休止又は廃止の届出)
- 第14条の12(試験結果の報告)
- 第14条の13(試験事務の引継ぎ等)
- 第14条の14(準用)
- 第14条の15(令第15条の3第1項 の厚生労働省令で定める事項)