コンメンタール警察法
警察法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
編集第2章 国家公安委員会(第4条~第14条)
編集第3章 警察庁
編集第1節 総則(第15条~第18条)
編集第2節 内部部局(第19条~第26条)
編集- 第19条(内部部局)
- 第20条(官房長、局長及び部長)
- 第21条(長官官房の所掌事務)
- 第22条(生活安全局の所掌事務)
- 第23条(刑事局の所掌事務)
- 第23条の2(交通局の所掌事務)
- 第24条(警備局の所掌事務)
- 第25条(情報通信局の所掌事務)
- 第26条(課の設置等)
第3節 附属機関(第27条~第29条)
編集第4節 地方機関(第30条~第33条)
編集第5節 職員(第34条~第35条)
編集第4章 都道府県警察
編集第1節 総則(第36条~第37条)
編集第2節 都道府県公安委員会(第38条~第46条の2)
編集- 第38条(組織及び権限)
- 第39条(委員の任命)
- 第40条(委員の任期)
- 第41条(委員の失職及び罷免)
- 第42条(委員の服務等)
- 第43条(委員長)
- 第43条の2(監察の指示等)
- 第44条(都道府県公安委員会の庶務)
- 第45条(都道府県公安委員会の運営)
- 第46条(方面公安委員会)
- 第46条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第3節 都道府県警察の組織(第47条~第58条)
編集- 第47条(警視庁及び道府県警察本部)
- 第48条(警視総監及び警察本部長)
- 第49条(警視総監の任免)
- 第50条(警察本部長の任免)
- 第51条(方面本部)
- 第52条(市警察部)
- 第53条(警察署等)
- 第53条の2(警察署協議会)
- 第54条(府県警察学校等)
- 第55条(職員)
- 第56条(職員の人事管理)
- 第56条の2(地方警務官等に係る国家公務員法 の適用の特例)
- 第57条(職員の定員)
- 第58条(組織の細目的事項)