コンメンタール貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の1本化した提出の手続を定める省令

コンメンタール貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の1本化した提出の手続を定める省令

貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の1本化した提出の手続を定める省令(最終改正:平成一八年四月二一日国土交通省令第五七号)の逐条解説書。

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第1条(趣旨)
第2条(対象となる変更の届出又は報告)
第3条(書類の提出)
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