コンメンタール貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 貨物自動車運送事業(第3条~第37条)
編集- 第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)
- 第4条(許可の申請)
- 第5条(欠格事由)
- 第6条(許可の基準)
- 第7条(緊急調整措置)
- 第8条(事業計画)
- 第9条
- 第10条(運送約款)
- 第11条(運賃及び料金等の掲示)
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条(輸送の安全性の向上)
- 第16条(安全管理規程等)
- 第17条(輸送の安全)
- 第18条(運行管理者)
- 第19条(運行管理者資格者証)
- 第20条(運行管理者資格者証の返納)
- 第21条(運行管理者試験)
- 第22条(運行管理者等の義務)
- 第22条の2(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
- 第23条(輸送の安全確保の命令)
- 第24条(事故の報告)
- 第24条の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第24条の3(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第25条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
- 第26条(事業改善の命令)
- 第27条(名義の利用等の禁止)
- 第28条
- 第29条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)
- 第30条(事業の譲渡し及び譲受け等)
- 第31条(相続)
- 第32条(事業の休止及び廃止)
- 第33条(許可の取消し等)
- 第34条
- 第35条(特定貨物自動車運送事業)
- 第36条(貨物軽自動車運送事業)
- 第37条(第二種貨物利用運送事業者に関する特則)