コンメンタール貨物自動車運送事業法施行規則

コンメンタール貨物自動車運送事業法施行規則

貨物自動車運送事業法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(用語)

第2章 一般貨物自動車運送事業(第2条~第20条)

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第2条(事業計画)
第3条(添付書類)
第4条(緊急調整措置)
第5条(事業計画の変更の認可の申請)
第6条(事業計画の変更の届出)
第7条
第8条(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第9条
第10条(運送約款の認可の申請)
第11条(運送約款の記載事項)
第12条
第13条(掲示事項)
第14条
第15条
第16条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第17条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第18条(法人の合併又は分割の認可の申請)
第19条(相続人の事業継続の認可の申請)
第20条(事業の休止及び廃止の届出)

第3章 特定貨物自動車運送事業(第21条~第32条)

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第21条(事業計画)
第22条(添付書類)
第23条(事業計画の変更の認可の申請)
第24条(事業計画の変更の届出)
第25条
第26条(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第27条(新旧の対照を明示すること。)
第28条
第29条
第30条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第31条(事業の休止及び廃止の届出)
第32条(事業の譲受けの届出等)

第4章 貨物軽自動車運送事業(第33条~第34条)

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第33条(事業の届出)
第34条(事業の廃止の届出等)

第5章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第35条)

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第35条(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)

第6章 貨物自動車運送適正化事業実施機関(第36条~第40条)

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第36条(地方実施機関の指定の申請)
第37条(適正化事業指導員)
第38条(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)
第39条(地方運輸局長との連絡等)
第40条(全国実施機関の指定の申請等)

第7章 雑則(第41条~第45条)

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第41条(検査員証)
第42条(権限の委任)
第43条(聴聞の方法の特例)
第44条(届出)
第45条(書類の提出)
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