第2章 一般貨物自動車運送事業(第2条~第20条)
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第3章 特定貨物自動車運送事業(第21条~第32条)
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第4章 貨物軽自動車運送事業(第33条~第34条)
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第5章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第35条)
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- 第35条(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第6章 貨物自動車運送適正化事業実施機関(第36条~第40条)
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- 第36条(地方実施機関の指定の申請)
- 第37条(適正化事業指導員)
- 第38条(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)
- 第39条(地方運輸局長との連絡等)
- 第40条(全国実施機関の指定の申請等)