コンメンタール貨物自動車運送事業輸送安全規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則(最終改正:平成二一年五月一八日国土交通省令第三六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の8)
編集第2章 貨物自動車運送事業
編集第1節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項(第3条~第15条)
編集- 第3条(過労運転の防止)
- 第4条(過積載の防止)
- 第5条(貨物の積載方法)
- 第6条(自動車車庫の確保)
- 第7条(点呼等)
- 第8条(乗務等の記録)
- 第9条(運行記録計による記録)
- 第9条の2(事故の記録)
- 第9条の3(運行指示書による指示等)
- 第9条の4(運転者台帳)
- 第10条(従業員に対する指導及び監督)
- 第11条(異常気象時等における措置)
- 第12条(安全の確保のための服務規律)
- 第13条(点検整備)
- 第14条(点検等のための施設)
- 第15条(整備管理者の研修)
第2節 乗務員が遵守すべき事項(第16条~第17条)
編集第3節 運行管理者の選任等(第18条~第23条)
編集第4節 運行管理者資格者証(第24条~第28条)
編集第5節 運行管理者試験(第29条~第33条)
編集第3章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第34条)
編集- 第34条(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)