コンメンタール貸付信託法施行規則

コンメンタール貸付信託法施行規則

貸付信託法施行規則(平成十九年七月十三日内閣府令第四十七号)の逐条解説書。

第1条(受益証券の記載事項)
第2条(受益権原簿の記載事項)
第3条(電磁的記録)
第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第5条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第6条(電子署名)
第7条(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)
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