コンメンタール貸金業法施行令
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貸金業法施行令(最終改正:平成一九年一一月七日政令第三二九号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第1条の2(貸金業の範囲からの除外)
- 第2条(手数料)
- 第3条(法第4条第1項第二号 等に規定する政令で定める使用人)
- 第3条の2(保証契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の3(生命保険契約に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の4(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の5(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の6(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
- 第4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
- 第5条(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
- 第6条(財務局長等への権限の委任)
- 第7条(法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)