コンメンタール貸金業法施行規則
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貸金業法施行規則(最終改正:平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)の逐条解説書。
- 第1条(電磁的記録)
- 第1条の2(電磁的方法)
- 第1条の3(定義)
- 第1条の4(貸金業法施行令 に係る電磁的方法)
- 第1条の5(登録の申請)
- 第1条の6(電子情報処理組織による登録の更新の申請の場合の納付方法)
- 第2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
- 第3条(登録に当たり審査の対象等となる使用人)
- 第3条の2(登録申請書に記載する連絡先等)
- 第4条(登録申請書の添付書類)
- 第4条の2(登録の実施)
- 第4条の3(登録の拒否の通知)
- 第5条(登録の更新の申請期限)
- 第5条の2(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
- 第5条の3(財産的基礎等)
- 第5条の4(登録の拒否の審査)
- 第6条(登録換えの申請)
- 第7条(変更の届出)
- 第8条(変更届出書の添付書類)
- 第9条(貸金業者登録簿の閲覧)
- 第10条(廃業等の届出)
- 第10条の2(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
- 第10条の3(返済能力情報の取扱い)
- 第10条の4(特別の非公開情報の取扱い)
- 第10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
- 第10条の6(社内規則等)
- 第10条の7(貸金業務取扱主任者の選任)
- 第10条の8(貸金業務取扱主任者研修の受講)
- 第10条の8の2(指定の申請)
- 第10条の8の3(指定の基準)
- 第10条の8の4(変更の届出)
- 第10条の8の5(指定の取消し)
- 第10条の8の6(貸金業務取扱主任者研修の実施結果の報告)
- 第10条の9(証明書の様式等)
- 第10条の10(生命保険契約の締結に係る制限)
- 第11条(貸付条件の掲示)
- 第12条(貸付条件の広告等)
- 第12条の2(保証契約締結前の書面の交付)
- 第12条の3(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
- 第13条(契約締結時の書面の交付)
- 第14条(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
- 第15条(受取証書の交付)
- 第16条(帳簿の備付け)
- 第17条
- 第17条の2(帳簿の閲覧等請求権者)
- 第17条の3(帳簿の閲覧方法)
- 第17条の4(電話担保金融に係る契約についての書類の備付け)
- 第18条(特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 第19条(取立て行為の規制)
- 第20条(掲示すべき標識の様式)
- 第21条(債権を譲り受ける者に対する通知)
- 第21条の2(譲り受けた債権についての生命保険契約の締結に係る制限)
- 第21条の3(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)
- 第21条の4(譲り受けた債権についての生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
- 第22条(譲り受けた債権についての書面の交付)
- 第23条(債権譲渡後の受取証書の交付)
- 第23条の2(債権譲渡後の帳簿の備付け)
- 第23条の3
- 第23条の4(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)
- 第23条の5(債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
- 第24条(債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 第25条(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
- 第26条の2(保証業者に対する通知)
- 第26条の2の2(保証等に係る求償権等についての生命保険契約の締結に係る制限)
- 第26条の2の3(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
- 第26条の2の4(保証等に係る求償権等に係る生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
- 第26条の3(保証等に係る求償権等についての書面の交付)
- 第26条の4(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
- 第26条の4の2(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
- 第26条の4の3
- 第26条の4の4(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
- 第26条の4の5(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
- 第26条の5(保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 第26条の6(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の7(受託弁済者に対する通知)
- 第26条の7の2(受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約の締結に係る制限)
- 第26条の7の3(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
- 第26条の7の4(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
- 第26条の8(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
- 第26条の9(受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
- 第26条の9の2(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
- 第26条の9の3
- 第26条の9の4(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
- 第26条の9の5(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
- 第26条の10(受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 第26条の11(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の12(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
- 第26条の12の2(譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約の締結に係る制限)
- 第26条の12の3(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
- 第26条の12の4
- 第26条の13(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
- 第26条の14(保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
- 第26条の14の2(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
- 第26条の14の3
- 第26条の14の4(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
- 第26条の14の5(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
- 第26条の15(保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 第26条の16(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の17(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
- 第26条の18(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
- 第26条の18の2(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約の締結に係る制限)
- 第26条の18の3(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
- 第26条の18の4
- 第26条の19(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
- 第26条の20(受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
- 第26条の20の2(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
- 第26条の20の3
- 第26条の20の4(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
- 第26条の20の5(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
- 第26条の21(受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 第26条の22(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の23(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
- 第26条の23の2(債権を譲り受ける者に対する通知)
- 第26条の23の3
- 第26条の23の4(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の23の5(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
- 第26条の23の6(保証業者に対する通知)
- 第26条の23の7
- 第26条の23の8(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の23の9(受託弁済者に対する通知)
- 第26条の23の10
- 第26条の23の11(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の23の12(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
- 第26条の23の13
- 第26条の23の14(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の23の15(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
- 第26条の23の16(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
- 第26条の23の17
- 第26条の23の18(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
- 第26条の23の19(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
- 第26条の24(貸金業者との密接な関係)
- 第26条の25(開始等の届出)
- 第26条の26(届出書に記載すべき事項)
- 第26条の27(届出書に添付すべき書類)
- 第26条の28(公告の方法)
- 第26条の29(事業報告書の様式等)
- 第26条の30(協会設立の認可申請書の添付書類)
- 第26条の31(割合の算定)
- 第27条(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条(経由官庁)
- 第32条(標準処理期間)