コンメンタール資産の流動化に関する法律施行令

コンメンタール資産の流動化に関する法律施行令

資産の流動化に関する法律施行令(最終改正:平成二一年一月二三日政令第八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(定義)

第2章 特定目的会社制度(第2条~第48条)

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第2条(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)
第3条(資産流動化計画の計画期間)
第4条
第5条(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法 の規定の読替え)
第6条(特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法 の規定の読替え)
第7条(特定目的会社の特定出資について準用する会社法 の規定の読替え)
第8条(指定買取人について準用する会社法 の規定の読替え)
第9条
第10条(特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)
第11条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第12条(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法 の規定の読替え)
第13条
第14条(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法 の規定の読替え)
第15条
第16条(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法 の規定の読替え)
第17条
第18条(電磁的方法による通知の承諾等)
第19条
第20条
第21条
第22条(特定目的会社の社員総会について準用する会社法 の規定の読替え)
第23条
第24条
第25条
第26条(特定目的会社の取締役について準用する会社法 の規定の読替え)
第27条(会計参与設置会社について準用する会社法 の規定の読替え)
第29条(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法等の規定の読替え)
第30条
第31条(取締役の責任等について準用する会社法 の規定の読替え)
第32条(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法 の規定の読替え)
第33条
第34条(特定社債管理者について準用する会社法 の規定の読替え)
第35条
第36条(特定社債に関する法令の適用)
第37条(転換特定社債について準用する会社法 の規定の読替え)
第38条(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法 の規定の読替え)
第39条(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法 の規定の読替え)
第40条(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)
第41条(特定目的借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)
第42条(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法 の規定の読替え)
第43条(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)
第44条(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法 の規定の読替え)
第45条(特定目的会社の登記について準用する商業登記法 の規定の読替え)
第46条第
第46条第
第46条(制限される使用人)
第47条
第47条の2(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第48条

第3章 特定目的信託制度(第49条~第73条)

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第49条(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)
第50条(特定目的信託契約の期間)
第51条(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)
第52条(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)
第53条(受益証券の権利者について準用する信託法 等の規定の読替え)
第54条(特定目的信託の受益権について準用する信託法 の規定の読替え)
第55条(権利者集会の招集等について準用する信託法 等の規定の読替え)
第56条(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)
第57条(書面による議決権の行使について準用する信託法 等の規定の読替え)
第58条(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法 の規定の読替え)
第59条(権利者集会について準用する信託法 等の規定の読替え)
第60条(書面による決議について準用する法の規定の読替え)
第60条の2(種類権利者集会について準用する信託法 の規定の読替え)
第61条(種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)
第61条の2(代表権利者の辞任について準用する信託法 の規定の読替え)
第62条(代表権利者について準用する会社法 の規定の読替え)
第63条(特定信託管理者について準用する信託法 等の規定の読替え)
第64条(計算書類等について準用する会社法 の規定の読替え)
第65条(利益の特定資産組入れ)
第66条
第67条(反対権利者の買取請求について準用する信託法 の規定の読替え)
第68条
第69条(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法 の規定の読替え)
第70条(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法 の規定の読替え)
第71条(業務の委託について準用する法の規定の読替え)
第72条(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)
第72条の2(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第73条(船舶登記令 等に係る特例)

第4章 雑則(第74条~第77条)

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第74条
第75条
第76条(財務局長等への権限の委任)
第77条(委員会の権限の財務局長等への委任)
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