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コンメンタール軌道法施行令
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コンメンタール軌道法施行令
軌道法施行令(最終改正:平成一二年六月七日政令第三一二号)の逐条解説書。
Wikipedia
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に
軌道法施行令
の記事があります。
第1条
(特許の申請等)
第2条
第3条
第4条
(起業目論見書の記載事項についての変更)
第5条
(工事施行等の認可の申請等)
第6条
第7条
第7条の2
第8条
(工事の着手等)
第9条
(道路管理者による工事の執行)
第10条
第11条
第11条の2
第12条
(軌道敷地を道路敷地とする場合)
第13条
(運輸開始の認可)
第14条
第15条
(所管都道府県知事)
第16条
(関係都道府県知事への通知)
第17条
(省令への委任)
第18条
(事務の区分)
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コンメンタール軌道法施行令
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