コンメンタール遺失物法施行令

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール遺失物法施行令

遺失物法施行令(最終改正:平成二〇年六月一八日政令第一九七号)の逐条解説書。

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第1条(提出を受けた物件の売却の方法等)
第2条
第3条
第4条(提出を受けた物件の処分の方法)
第5条(特例施設占有者の要件)
第6条(高額な物件)
第7条(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)
第8条
第9条(特例施設占有者が保管する物件の処分の方法)
第10条(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)
第11条(権限の委任)
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