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コンメンタール遺失物法施行令
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コンメンタール遺失物法施行令
遺失物法施行令(最終改正:平成二〇年六月一八日政令第一九七号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
遺失物法施行令
の記事があります。
第1条
(提出を受けた物件の売却の方法等)
第2条
第3条
第4条
(提出を受けた物件の処分の方法)
第5条
(特例施設占有者の要件)
第6条
(高額な物件)
第7条
(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)
第8条
第9条
(特例施設占有者が保管する物件の処分の方法)
第10条
(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)
第11条
(権限の委任)
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コンメンタール遺失物法施行令
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